法人名 | 特定非営利活動法人 京都情報研修センター |
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代表者 | 赤畠貞宏 |
事業所 | 〒604-8435 京都市中京区西ノ京三条坊町13番地 TEL:075-823-4150 FAX:075-812-3156 |
設立 | 2004(平成16)年9月 |
事業内容 | 建設業界のIT化研修およびコンサルティング関連事業 |
1965年10月23日生まれ、徳島県出身。
ジャストシステムに務めた後、30歳を契機に転身しニュージーランドに渡る。現地のソフトウェアメーカーで日本担当マネージャを務めた後、パソコンサポート会社と翻訳会社をパートナーと設立・運営。帰国後、マイクロソフト(現:日本マイクロソフト)に入社し、中小企業のIT 化推進のため、全国の商工会議所などでの講演や建設業向けIT 化研修実施など、同社内の中小企業担当部門の起ち上げに尽力。
2004年にはトレンドマイクロ、シヤチハタなどの支援を受け株式会社ジーサクセスを起業。
現在、オフィスを徳島に移し、企業のリーダー研修や紙を使わない業務の仕組み構築研修のエキスパートとして全国を飛び回っている。
2002年のCALS/ECインストラクター資格取得と同時に電子納品実機体験研修の運営に携わり、2013年からは沖縄県建設業協会主催の「防災システム構築セミナー」のカリキュラム作成と講師を務めている。
理事長 | 赤畠 貞宏 | 建設企業代表 |
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副理事長 | 伊藤 智二 | システムエンジニア |
理事 | 北野 雅史 | 情報システム企業代表 |
理事 | 北村 光司 | 国際知財企業代表 |
理事 | 木下 雅斗 | 建設企業代表 |
理事 | 五島 幹也 | 建設企業代表 |
理事 | 中島 涼太 | 建設企業代表 |
監事 | 大西 徹 | 建設企業社員 |
国土交通省は、公共事業の『情報の電子化』・『通信ネットワークの利用』・『情報の共有化』、いわゆるCALS(キャルス)/EC(イーシー)(公共事業支援統合情報システム) を公共事業全体へ普及させるため、平成13年6月に「地方展開アクションプログラム」を策定しました。そのアクションプログラムに基づき、国土交通省直轄工事は平成16年度にCALS/ECが完全適用され、地方においてもCALS /ECが段階的に順次適用されています。 CALS/ECの地方展開については、地方ブロック毎に地方版CALS/EC推進協議会が設置され、地域の実情に合った地方版アクションプログラムが策定されました。この協議会に参加する予定の団体のうち、CALS/ECの都道府県における推進役となる建設技術者センターが、京都府域においては残念ながら設立されませんでした。 一方、京都府の建設団体で構成された中小建設業情報化ワーキンググループは、
以前より建設業の情報化推進に取り組んでおり、CALS/ECについても独自に研究を重ねてきました。現在は、CALS/ECエキスパートの資格を持つメンバーを含むなど、高いノウハウを有しています。 そこで、このワーキンググループが中心となり、これまでの研究成果や知識共有を活用しながらCALS/ECの正しい情報の発信や政府のIT施策の正しい伝達を行なうこと等に取組むことになりました。 また、これまでのノウハウを生かして、京都府下においてCALS/ECを推進する役割を果たしていくと共に、地方版CALS/EC推進協議会等に参加し、現場のエキスパートで構成された長所を活かして、京都府・京都市・府下市町村のそれぞれの実態に則した地方版アクションプログラム策定に少しでも協力することを目標としています。
平成12年3月に発足した中小建設業情報化ワーキンググループ(以下WG)が母体となり、このWGを発展解消して京都府内における地元建設業者のIT化、CALS/ECの推進に寄与することを目的に、平成16年9月に京都建設情報センター(以下情報センター)は発足しました。 京都府下の主に中小建設業企業を対象として、実際にひとり一台ずつパソコンを使用し、工事現場の実情に合わせたCALS/ECに関わる様々な研修を実施してきました。 平成16年9月に発表された「京都府CALS/EC導入計画」には情報センターがCALS/ECの教育機関として明示されており、19年までに京都府の技術系職員約870名が、京都府下の中小建設企業の職員においては約1,500名が情報センターで研修を受ける等、成果を上げてきました。 平成21年現在、CALS/ECは発展・展開をみせており、教育機関としてだけでなく、産業の高度化に寄与する活動も幅広くなると考えており、今まで以上に国土交通省や都道府県、各団体等と連携を図るためにも、情報センターの活動を公開し、社会的信用を備えることが必要と考えます。
( 名 称 )
第1条 この法人は、特定非営利活動法人京都情報研修センターという。
KITCを略称とする。
第2条 この法人は主たる事務所を京都府京都市中京区三条通西大路西入三条坊町13番地に置く。
( 目 的 )
第3条 この法人は、ITの有効な活用の促進を目的とし、あらゆる企業の生産高度化に資するとともに、関係する地方公共団体等や中小・中堅企業におけるIT化を支援し、情報化社会の発展及び経済活動の活性化、職業能力の開発・雇用機会の拡充に寄与することを目的とする。
( 特定非営利活動の種類 )
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)情報化社会の発展を図る活動
(2)経済活動の活性化を図る活動
(3)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
( 事 業 )
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
①地方公共団体等・中小・中堅企業を対象にしたIT化の支援事業及び研修事業
②情報化に関するデータの収集及び調査研究事業
③情報化促進に関する情報提供事業(HP、電子メール等による情報提供)
④情報化促進に関する研修・講習会事業
⑤ITの教育や啓発に関する出版事業
⑥その他第3条の目的を達成するために必要な事業
( 種 別 )
第6条 この法人の会員は、基本的に次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助する団体
(3)その他理事会で定める会員
( 入 会 )
第7条 この法人の会員になろうとする者は、この法人の目的趣旨に賛同する者でなければならない。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、その者が前項に掲げる条件に適合すると認めるときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
( 入会金及び会費 )
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
( 会員の資格の喪失 )
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
( 退 会 )
第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
( 除 名 )
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
( 拠出金品の不返還 )
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
( 種別及び定数 )
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上15人以下
(2)監事 1人
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
( 選任等 )
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
( 職 務 )
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がある事を発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
( 任期等 )
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、総会で後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
( 欠員補充 )
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
( 解任 )
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
( 報酬等 )
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
( 職員 )
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が、任免する。
ただし、事務局長の任免については理事会の承認を得るものとする。
( 委員会の設置等 )
第21条 この法人の事業遂行のために必要があるときは、委員会を置くことができる。
2 委員会に関する事項は、理事会において別に定める。
( 種 別 )
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
( 構 成 )
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
( 権 能 )
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6)その他理事会が必要と認める重大な事項
( 開 催 )
第25条 通常総会は毎年一回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
( 招 集 )
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面及び電子メールをもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
( 議 長 )
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
( 定足数 )
第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
( 議 決 )
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
( 表決権等 )
第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面及び電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第52条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決にについて、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
( 議事録 )
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数
(書面及び電子メール表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
( 構 成 )
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
( 権 能 )
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算並びにその変更
(2)総会に付議すべき事項
(3)総会の議決した事項の執行に関する事項
(4)入会金及び会費の額
(5)借入金
(6)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(7)事務局の組織及び運営
(8)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
( 開 催 )
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
( 招 集 )
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面及び電子メールをもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
( 議 長 )
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
( 議 決 )
第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知された事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
( 表決権等 )
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事はあらかじめ通知された事項について書面及び電子メールをもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会に議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
( 議事録 )
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面及び電子メール表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
( 資産の構成 )
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
( 資産の区分 )
第41条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
( 資産の管理 )
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
( 会計の原則 )
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
( 会計の区分 )
第44条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
( 事業計画及び予算 )
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
( 暫定予算 )
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
( 予備費の設定及び使用 )
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
( 予算の追加及び更正 )
第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
( 事業報告及び決算
第49条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
( 事業年度 )
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
( 臨機の措置 )
第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入その他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
( 定款の変更 )
第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
( 解 散 )
第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承認を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
( 残余財産の帰属 )
第54条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)をしたときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、京都府に譲渡するものとする。
( 合 併 )
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
( 公告の方法 )
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。